制度を利用するためには次のような家庭裁判所での審判や登記が必要となります。

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法定後見制度の対象者
判断力が十分でない認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者の人で、具体的には、その判断力に応じて、次のように分けられます。
大切なことを代わりに判断してくれる人が必要
具体例
家族の名前・自分の居場所が分からなくなっている
今日の日付が分からない
今言ったことやしたことを覚えていない
大切な判断をするときに手伝ってくれる人がほしい
具体例
預貯金の管理、不動産の処分などは自分では適切に行うことができず、常に他人の援助を受ける必要がある人
大切な判断をするときに信頼できる人に見守ってほしい
具体例
預貯金の管理、不動産の処分などについて、適切にできるかどうか不安があり、誰かに援助してもらったほうがよい人


