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03-3253-3539(代表)
FAX
03-3253-3547
任意後見制度について

制度を利用するためにはまず、公正証書の作成が必要となります。


本人と任意後見受任者との話し合いにより、委任内容を決定

公証役場

東京法務局後見登録課

本人の判断力不十分

任意後見監督人選任の審判申立て

家庭裁判所

東京法務局後見登録課

任意後見スタート