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成年後見事業

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よくある質問

相談はどこでできるの

法テラスや弁護士会等の法律相談、最寄りの自治体の福祉窓口や社会福祉協議会などで相談を受け付けています。
もちろん、民事法務協会も相談をお受けしていますので、お気軽にお電話ください。
成年後見東京センター:0570-070-002
成年後見さいたまセンター:0570-070-012

地域包括支援センターとは

地域包括支援センターとは、介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者を支える「総合相談窓口」です。専門知識を持った職員が、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように介護サービスや介護予防サービス、保健福祉サービス、日常生活支援などの相談に応じており、介護保険の申請窓口も担っています。
各市町村が設置主体となり、センターを直接運営しているケースと自治体から委託され、社会福祉法人や医療法人、民間企業などが運営しているケースもあります。

介護認定を受けるには

介護保険のサービスを利用するには、介護や日常生活に支援が必要な状態であることなどについて認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定を受けるためには、お住いの市町村の介護保険窓口に申請が必要です。

後見人は何をするの

後見人の主な職務は、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、財産を適正に管理し、必要な代理行為を行うことです。(裁判所ウェブサイト(後見ポータルサイト)から引用)

保佐人は何をするの

保佐人の主な職務は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人が重要な財産行為を行う際に適切に同意を与えたり、本人が保佐人の同意を得ないで重要な財産行為をした場合にこれを取り消したりすることです。代理権付与の申立てが認められれば、その認められた範囲内で代理権を行使することができます。(裁判所ウェブサイト(後見ポータルサイト)から引用)

補助人は何をするの

補助人は、同意権付与の申立てが認められれば、その認められた範囲の行為(重要な財産行為の一部に限る。)について、本人がその行為を行う際に同意を与えたり、本人が補助人の同意を得ないでその行為をした場合にこれを取り消したりすることができます。代理権付与の申立てが認められれば、その認められた範囲内で代理権を行使することができます。(裁判所ウェブサイト(後見ポータルサイト)から引用)

任意後見監督人は何をするの

任意後見監督人の仕事は、任意後見人が任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを、任意後見人から財産目録などを提出させるなどして、監督することです。また、本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに、任意後見監督人が本人を代理します。任意後見監督人は、その事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。(裁判所ウェブサイト(後見ポータルサイト)から引用)

市民後見人とは

市民後見人とは、市区町村等が実施する養成研修を受講するなどして成年後見人等として必要な知識を得た一般市民の中から、家庭裁判所が成年後見人等として選任した人です。
市民後見人には、例えば、後見人となる親族がいないような場合でも、身近な存在として、本人の意思をより丁寧に把握しながら後見等事務を進められる強みがあるとされています。

成年後見人等に支払う費用はいくら

後見人等や監督人に対する報酬は、家庭裁判所が公正な立場から金額を決定した上で、成年後見制度利用者本人の財産の中から支払われます。

継続的見守り契約とは

継続的見守り契約とは、任意後見契約においては、任意後見監督人が選任されるまでは任意後見人としての事務は開始されませんので、任意後見契約が発効する前をサポートする任意契約の一つです。
任意後見が始まるまでの間に、支援する人が定期的に本人と電話連絡を取ったり、本人の自宅を訪問して面談したりして、支援する人が、本人の健康状態や生活状況を確認することによって、任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約といえます。

財産管理等委任契約とは

財産管理等委任契約とは、継続的見守り契約と同様に、任意後見契約が発効する前をサポートする任意契約の一つです。
判断能力が低下していないものの、車椅子生活だったり、寝たきり状態になったり、手が不自由で文字が書けないなどの場合、預貯金の払戻しや、印鑑証明書・戸籍謄本の取得などが困難になります。
このような場合に備えて、あらかじめ、任意後見人や信頼できる人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、委任者が受任者(任意後見人や信頼できる人)に対して、自己が亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する任意契約です。

任意後見と法定後見は、どちらが優先する

任意後見制度は、成年後見制度の基本理念の一つである「自己決定権の尊重」という理念を色濃く反映している制度ですので、原則として任意後見が優先されます。

申立てから後見人等が選任されるまでの期間は

事案によってまちまちですが、おおむね1か月から3か月程度かかっているようです。

後見等が開始されたことは第三者に分かるの

後見等が開始していることは、住民票や戸籍に記載されることはありませんので、通常の日常生活を送る限り、第三者に分かってしまうことはありません。

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